大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)838 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は刑訴四一

一条に該当する理由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にな

らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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